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大規模IPv4アドレス空間実験 割り振り基準

Ver. 1.02 2002/01/28



1. 新規割り振り基準

  1. トライアルプログラム用IPv4アドレス空間が残存していること。
  2. IPv6普及・高度化推進協議会会員であること
  3. Net43トライアルプログラム契約済みである(以下の内容を契約書で縛る)
    • 2005年12月31日までの使用期限。それ以降は、返却。
    • 返却先は、WIDEを経由してAPNIC
    • 2005年末までにIPv6へ移行する事

  4. 下記内容を含んだ実験計画であること。別途、実験計画書の提示を行えること。
    • IPv6普及促進のために利用されること
    • 初期割り振りから6ヶ月以内に、/16を使い切れる実験計画であること
      (6ヵ月後に実績が満たない場合には、割り振りブロックの返却)

  5. 以下の条件を満たすこと。
    • デフォルトフリーなゾーン内にある4つ以上のパブリックASとの間に、外 部制御プロトコルのピアリング関係を持っている(もしくは、3ヶ月以内 に保持する予定である)。

  6. アドレス割り当てに関する事務的および技術的な業務を遂行することができる
    • 3ヶ月毎に実験報告書(割り当て実績など)を提出できる
    • /0〜/24 を顧客に割り当てる場合は、協議会に審議を依頼すること
    • /25〜/28 を顧客に割り当てた場合は、協議会のデータベースに登録すること
    • /29〜/32 を顧客に割り当てた場合は、会員が管理する
    • 割り振りを受けた全アドレス空間に対して、逆引きゾーンの委譲を受けることができる
    • 実験用ユーザサポート窓口があること(ユーザークレームの自己処理できるサポート体制を用意すること)
    • 割り振りを受けた全アドレス空間に対して、逆引きゾーンの委譲を受けることができる。

2. 追加割り振り基準

  1. トライアルプログラム用IPv4アドレス空間が残存していること。
  2. 割り振りを受けた全アドレス空間の80%以上が割り当て済みである。もしくは、3ヶ月以内に80%を超えることが認められるとき。

3. 禁止事項

  • IPv6普及・高度化推進協議会から割り振りを受けたアドレス空間を、他者に再割り振りを行ってはいけない。

4. その他

  1. 半年経過後、1年経過後共にRFC2050記載の条件までの使用率に満たない場合 には、次回の割り振りに影響すると共に、未使用領域の返却を行う。
  2. これらの条件に違反した場合には、協議会側での逆引き設定を取り消すと共に賠償請求を行う。
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